自転車の傘差し運転について


自転車の傘差し運転(違反行為)をすると以下の罰則が科せられる場合があります。
【摘発】
警察官に呼び止められる
【安全講習受講義務】
3年間に2回以上摘発をされると公安委員会の命令を受けて3ヶ月以内の指定された場所にて「安全講習受講義務」が発生
講習時間:3時間
講習手数料:5700円の支払い
【受講無視】
事件扱い
裁判所へ呼び出し5万円以下の罰金。